2023.09.30 05:36Q&A ケース㉜ Q)父の死後、喪主の私が葬儀代を払ったので、遺産から葬儀代を貰おうとしたら弟から葬儀代は喪主が出すものだと言われ納得出来ません。A)基本的に葬儀代は喪主が払う事になっています。よって他の相続人の了解無しに、遺産から当然には受取れません。本来なら相続人に確認した上で支払いを行うべきですが、費用がかかっているのも事実なので、先ず費用の負担について話し合いをお勧めします。
2023.09.30 05:31Q&A ケース㉛ Q)実家が空き家になり、実家を売るか兄弟の共同名義にして残すか検討しています。どうすべきでしょうか。A)相続の場合で「共同名義」にすると後々複雑な問題により、トラブルが発生する事が多々あります。ですので単独名義若しくは実家を売る事をお勧めします。一度具体的に内容をお知らせ頂ければと思います。
2023.09.30 05:29Q&A ケース㉚ Q)孫に財産を残してあげたいので、孫を受取人にした保険を検討しています。最良の方法でしょうか。A) 最良かと言われると、そうでは無いと思います。孫が生命保険の受取人になると、一般的には非課税枠の対象外となり保険金の相続税が2割増となります。ですから他の選択肢をお勧めします。但し、個別具体的には税理士の先生に税制面を確認いただくのが安心です。
2023.09.23 04:16Q&A ケース㉙ Q)母が認知症で施設に居ます。母の持ち家が空家になり、掃除や庭の草むしりで大変です。固定資産税もあり、今の状況で実家を売る事は可能ですか。A)後見人制度を活用する事で、売却する事が可能と思われます。但しこの制度は費用がかかる為、売却価格に見合うか熟考される事をお勧めします。弊所は不動産の専門家と提携しており、又後見人も引受可能ですので、詳しくはご相談下さい。
2023.09.23 04:04Q&A ケース㉘ Q)独身の兄が先日亡くなりました。親族は母と妹の私2人です。母と私の相続はどうなりますか。母は分けようと言っています。A)独身だったお兄様が亡くなられた場合、相続人はお母様お一人になります。妹の貴方様は、相続人ではありません。お母様との話合いで、相続を半分ずつにすると、それはお母様からの贈与ということになり、贈与税がかかる可能性もあります。
2023.09.23 03:28Q&A ケース㉗ Q)私は妻と二人暮らしです(子供なし)。両親は亡くなり、姉弟が2人いるものの、疎遠となっている。私の相続分はすべて妻に残したいが、問題ないだろうか。A)お姉様・弟様は相続人対象ではあるものの、遺言書で配偶者様のみの相続と明記した場合、遺留分は兄弟姉妹にはないため、問題ないかと思います。但し遺言書が有効と認められることが必要です。
2023.09.17 06:28Q&A ケース㉖ Q)父が私たち子供達の為に遺言書を公正役場で作成してくれました。しかし、最近中身を変更したいと言い出しました。変更するには手続きや費用がかかりますか。A)公正証書遺言の内容変更の場合は、軽微な変更であっても、一定書類の準備や立会人が改めて必要となり、費用が発生します。変更の大きさによって費用金額が変わります。また初回同様、相続金額によっても段階的に金額が上がります。
2023.09.16 02:26Q&A ケース㉕ Q)夫が亡くなり遺言書に、愛人に財産の3分の2に当たる不動産を相続させると書かれていました。納得できません。何か出来ますか。A) 遺言書に効力があるとしても、相続人の遺留分(法定相続分の半分)は主張出来ます。不動産が財産の2/3にあたるとのことで、奥様の遺留分を侵害している可能性が高いです。まずは第三者の方と話し合いをお勧めします。
2023.09.10 03:02Q&A ケース㉔ Q)姉と弟の私で母の遺産整理中に、金の指輪や宝石が多数出てきました。姉は女性の物だからと持って帰りましたが納得出来ません。分けて貰えますか。A) 宝石一つにしても立派な財産であり相続の対象となります。従って、お姉様の独断でお持ち帰りになる事は問題があります。相続税対象となりえる為、お話し合いをお勧めします。分け方等お困りごとがあれば、弊所でも対応可能です。
2023.09.08 03:30Q&A ケース㉓ Q)母から、兄には内緒で新居の頭金を貰いました。母が亡くなった時に相続とみなされますか。A)生前贈与と判断される可能性があります。その場合相続の一部とされ、お兄様との相続割合に調整が入るケースも考えられます。但し、お母様の遺言書によって見解が変わる事もあるかと思われます。
2023.09.08 03:26Q&A ケース㉒ Q)一人暮らしの父に認知症の様な症状が出始めたので、遺言書を作って貰おうと思います。何か気を付ける事はありますか。A)認知症と判断されると、遺言書の効果が疑われる可能性があります。まずは医師の診断を受けることをお勧めします。遺言書作成能力ありと診断されると安心材料になります。ただ認知症と判断されても必ずしも遺言書作成能力がないとは言えないため、一度ご相談下さい。
2023.09.03 07:23Q&Aケース㉑ Q)現在夫婦二人暮らしで、妻の介護をしています。妻の介護にかかる費用を残してあげようと考えています。何から始めたら良いでしょう。A)他に相続人がいらっしゃる場合、遺留分を侵害しない範囲で遺言書にて奥様に財産を残す方法があります。また事前に成年後見人を選定し、奥様分としての財産管理を依頼する方法も考えられます。他、場合により信頼できる施設と相談しておくことも一案です。