Q&A ケース㉚ Q)孫に財産を残してあげたいので、孫を受取人にした保険を検討しています。最良の方法でしょうか。

A) 最良かと言われると、そうでは無いと思います。孫が生命保険の受取人になると、一般的には非課税枠の対象外となり保険金の相続税が2割増となります。ですから他の選択肢をお勧めします。但し、個別具体的には税理士の先生に税制面を確認いただくのが安心です。                      

中島法務行政書士事務所

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