A) 公証役場で遺言書を作るには遺産相続の大きさによって金額が変わりますので、トータル10~20万円程です。内訳は、公証役場手数料等で大体3〜8万円程度、弊所での遺言書作成で3〜10万円程度、2名の立会人が必要となりますので、依頼した場合は2〜3万円程度が必要となります。その他、書類収集や交通経費等の実費分が上乗せとなります。また相続人調査などのご依頼は別途費用となります。
相続Q&A
A) 事前にご自身の希望される葬儀内容を葬儀会社にご相談し、見積りを取っておくといいでしょう。その上で死後事務契約で葬儀の申込みや支払いを依頼すればよろしいかと思います。弊所でも死後事務契約は引受可能です。
A) 支払い義務が生じる可能性が高いと考えられます。よって今後継続して住むには、義理の両親との賃貸借契約もやむを得ないと思われます。但し、支払いには猶予がある場合もありますので、一度ご相談下さい。
A) 畑を売却する場合、買い手は農業を営む方に限られます。また宅地等に用途変更し売却する場合は、用途変更につき農業委員会に許可申請が必要で、不許可もあり得ます。一度弊所にてご相談頂いて、ご判断される事をお勧めします。
A) 相続には介護等の寄与分が加味されますが、ケースにより大きな差がつかないことも多く見受けられます。可能であればお母様に遺言書で配慮して貰う。若しくは事前に妹様と配分を話し合い可能であれば契約を交わし、負担分を相続に盛り込むことが重要と思います。
A) 軽度の認知症であれば書き換え出来る場合もあります。ただ医師に重度の認知症と診断された場合、書き換えは非常に難しいと考えられます。よって早めに対応される事をお勧めします。一度ご相談下さい。
A) 可能性はありますが、確認作業に時間がかかると思われます。お義兄様の遺言書に記載があれば問題ないのですが、他に相続者がいなくてもや遺贈者や特別縁故者がいる場合はそちらが優先します。他の該当者が居ないと確認された後に、貴方様へ持分移転がされると考えられます。
A) お父様名義の空き家は勝手に売却できません。この場合、成年後見制度を利用する方法がありますが、様々な要件を満たす必要があります。要件が満たない場合は裁判所の許可が出ないこともあります。一度詳しくお聞かせ下さい。
A) 共有相続は兄弟間でトラブルになるケースが多くあまりお勧めできません。売却や利用の考え方で違いが出たり、管理費・固定資産税負担で揉めたり、相続時に配偶者や子までも巻き込まれる可能性があります。それを踏まえ共同相続する場合は、事前取決めを推奨します。詳しくはご相談下さい。
A) マンションは固定資産税や共益費、メンテナンス費用など維持費が相当の負担になります。その負担の兼合いを含めてご相談されてみては如何でしょうか。それでも難しい場合、自分の共有持分をお兄様に買取り頂くか、自分の共有持分のみの売却等幾つか考えられますので、一度ご相談下さい。
A) ケースバイケースとなります。生前贈与は特別受益と言われ、相続から差し引くのが原則です。又状況により特別受益の時効10年が適用されることもあります。遺言書内容等、状況によって様々ですので、一度詳しくお聞かせて下さい。
A) 場合によります。このままだと相続手続きが滞ってしまいます。まずは貴方様が遺書でその遺志を明記し、その上で成年後見制度の利用をお勧めします。費用はかかるものの、家庭裁判所で選任される後見人が確実に本人に代わって手続きします。弊所でもお手伝いが可能です。