2024.04.27 05:34Q&A テーマ(100)Q) 正式な遺言を作成するのに、だいたい費用はいくらくらいかかりますか。A) 公証役場で遺言書を作るには遺産相続の大きさによって金額が変わりますので、トータル10~20万円程です。内訳は、公証役場手数料等で大体3〜8万円程度、弊所での遺言書作成で3〜10万円程度、2名の立会人が必要となりますので、依頼した場合は2〜3万円程度が必要となります。その他、書類収集や交通経費等の実費分が上乗せとなります。また相続人調査などのご依頼は別途費用となります。
2024.04.06 04:40Q&A テーマ(96)Q)母が寝たきりになり、姉の私が介護しています。妹は呼んでも来てくれず。この状態で同じ様に相続される事に納得がいきません。A) 相続には介護等の寄与分が加味されますが、ケースにより大きな差がつかないことも多く見受けられます。可能であればお母様に遺言書で配慮して貰う。若しくは事前に妹様と配分を話し合い可能であれば契約を交わし、負担分を相続に盛り込むことが重要と思います。
2024.03.30 05:05Q&A テーマ(95)Q)父に認知症の症状が現れた中、母が他界。父の遺言書の内容を変更して欲しいのですが、どうしたらいいですか。A) 軽度の認知症であれば書き換え出来る場合もあります。ただ医師に重度の認知症と診断された場合、書き換えは非常に難しいと考えられます。よって早めに対応される事をお勧めします。一度ご相談下さい。
2024.03.02 07:27Q&A テーマ(87)Q)再婚して一人の子供と前妻の間に二人の子供が居ます。私の死後、家を売って三人均等に分けて欲しいです。遺言書に記載すれば良いのでしょうか。A) 三人のお子様には平等に受け取る権利が有る為良いとは思いますが、ㇳラブルを避ける為にも、遺言執行人を立てることをお勧めします。その他、お亡くなりになる前に不動産を売却するという方法もあります。一度ご相談ください。
2024.02.19 05:52Q&A テーマ(86)Q)遺言書を作成しようと思います。法務省へ保管するメリットとデメリットを知りたいです。A) メリットは、職員が形式の不備を確認するため、無効になる可能性が低くなります。改ざんや紛失も防げます。公正証書遺言に比べ、費用も約10分の1程度に抑えられます。デメリットは、公正証書遺言と違い内容の助言や法的相談は受けられません。
2024.01.28 04:09Q&A テーマ(77)Q)父が自宅兼店舗で飲食業を経営し、他界後に事業継承者という女性が現れ、遺言書にもその記載があり、自宅兼店舗も事業者名義でした。遺留分は請求できますか。A)基本的には会社資産は相続対象外です。 会社資産は、法人である会社に所有権があります。従って、相続人が会社の資産を継ぐことはできません。 今回の場合は事業承継者に譲渡される可能性があり、一度詳細をお聞かせください。
2024.01.20 07:15Q&A テーマ(74)Q)父の遺言書に唯一の財産である土地を兄の子である一人孫に遺すとありました。妹の私は遺留分を主張したく、分割できない土地の場合、どうすればいいですか。A) 遺留分侵害額請求をした場合、取り戻せる可能性はあります。その場合孫の親権者であるお兄様が相当分を金銭で支払うか、その金銭が用意できない場合、土地売却の相談も必要かもしれません。ケースで違うため、一度ご相談ください、
2024.01.07 07:12Q&A テーマ(70)Q)現在一人暮らしで身寄りも無いので財産は全て寄付する予定です。遺言書の記載以外に何か必要ですか。A) 寄付先が具体的に想定されている場合は、遺言書にどちらへどの財産を寄付したいかを記載するのは有効です。但し、不動産等、場合により相手方が受取り困難なものもある可能性があり、事前に寄付先とお話しておくと良いかと。また遺言書の内容を実行する遺言執行者を指定しておくとよりスムーズです。弊所でも対応可能です。
2023.12.23 04:49Q&A テーマ(66)Q)母が亡くなり、遺書に相続は全て長女にと書かれていました。次女の私にも相続権があるので少しは貰いたいのですが、裁判以外の方法はありますか。A) できるだけ裁判に発展する前に話し合いで解決したいですね。まずはお気持ちをお姉様にお伝え(場合により遺留分を依頼)という形での相談がよろしいかと思います。そこでご納得いただけないようでしたら、裁判所での調停の段階に入り、そこで物別れになった場合の最終段階で裁判ということになります。
2023.12.17 01:01Q&A テーマ(64)Q)父が余命僅かと診断され、意識がある内に遺言書を作成したいのですが、代筆は可能ですか。A)遺言書は基本、親族であっても代筆は出来ません。ただし、公正役場が作成する公正証書遺言であれば第三者の代筆も可能になります。また病院を出られない場合は、公証人に病院へ来ていただくこともできます。詳細はお尋ねください。
2023.12.17 00:07Q&A テーマ(63) Q)私の資産は500万円程度の不動産以外には何もありません。それでも遺言書を残した方が良いものでしょうか。Q) はい、遺言書は残された方がいいと思います。実は相続で争いになっているのは、遺産額1000万円以下で35%、1000~5000万円で43%と全体の8割近くが遺産額5000万円以下となっています。トラブルを防ぐためにもお勧めいたします。
2023.12.02 05:34Q&A テーマ(60)Q)父が亡くなり相続を兄と協議中です。ただ以前父が私の独立時の事業資金を援助してくれた為、それは生前贈与にあたるとの兄の主張は正しいでしょうか。A)正しいと思われます。「特別受益」という制度で、生前贈与等で特別の利益を受けた相続人と、そうではない相続人の不平等を是正するものです。但しお父様の遺言書にその援助はご相談者様の相続に入れないとのご遺志があれば、特別受益には当りません。