Q&A テーマ(64)Q)父が余命僅かと診断され、意識がある内に遺言書を作成したいのですが、代筆は可能ですか。

A)遺言書は基本、親族であっても代筆は出来ません。ただし、公正役場が作成する公正証書遺言であれば第三者の代筆も可能になります。また病院を出られない場合は、公証人に病院へ来ていただくこともできます。詳細はお尋ねください。

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