Q&A ケース㉕ Q)夫が亡くなり遺言書に、愛人に財産の3分の2に当たる不動産を相続させると書かれていました。納得できません。何か出来ますか。
A) 遺言書に効力があるとしても、相続人の遺留分(法定相続分の半分)は主張出来ます。不動産が財産の2/3にあたるとのことで、奥様の遺留分を侵害している可能性が高いです。まずは第三者の方と話し合いをお勧めします。
A) 遺言書に効力があるとしても、相続人の遺留分(法定相続分の半分)は主張出来ます。不動産が財産の2/3にあたるとのことで、奥様の遺留分を侵害している可能性が高いです。まずは第三者の方と話し合いをお勧めします。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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