Q&A ケース㉖ Q)父が私たち子供達の為に遺言書を公正役場で作成してくれました。しかし、最近中身を変更したいと言い出しました。変更するには手続きや費用がかかりますか。
A)公正証書遺言の内容変更の場合は、軽微な変更であっても、一定書類の準備や立会人が改めて必要となり、費用が発生します。変更の大きさによって費用金額が変わります。また初回同様、相続金額によっても段階的に金額が上がります。
A)公正証書遺言の内容変更の場合は、軽微な変更であっても、一定書類の準備や立会人が改めて必要となり、費用が発生します。変更の大きさによって費用金額が変わります。また初回同様、相続金額によっても段階的に金額が上がります。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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