Q&A ケース㉖ Q)父が私たち子供達の為に遺言書を公正役場で作成してくれました。しかし、最近中身を変更したいと言い出しました。変更するには手続きや費用がかかりますか。

A)公正証書遺言の内容変更の場合は、軽微な変更であっても、一定書類の準備や立会人が改めて必要となり、費用が発生します。変更の大きさによって費用金額が変わります。また初回同様、相続金額によっても段階的に金額が上がります。

0コメント

  • 1000 / 1000