Q&A ケース㉗ Q)私は妻と二人暮らしです(子供なし)。両親は亡くなり、姉弟が2人いるものの、疎遠となっている。私の相続分はすべて妻に残したいが、問題ないだろうか。
A)お姉様・弟様は相続人対象ではあるものの、遺言書で配偶者様のみの相続と明記した場合、遺留分は兄弟姉妹にはないため、問題ないかと思います。但し遺言書が有効と認められることが必要です。
A)お姉様・弟様は相続人対象ではあるものの、遺言書で配偶者様のみの相続と明記した場合、遺留分は兄弟姉妹にはないため、問題ないかと思います。但し遺言書が有効と認められることが必要です。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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