Q&A ケース㉗ Q)私は妻と二人暮らしです(子供なし)。両親は亡くなり、姉弟が2人いるものの、疎遠となっている。私の相続分はすべて妻に残したいが、問題ないだろうか。

A)お姉様・弟様は相続人対象ではあるものの、遺言書で配偶者様のみの相続と明記した場合、遺留分は兄弟姉妹にはないため、問題ないかと思います。但し遺言書が有効と認められることが必要です。

0コメント

  • 1000 / 1000