知る得コラム

相続やお金にまつわる、知って得をする情報をお届けします。

コラム8)保険を上手く利用しよう!

親に借金がある場合。相続を受取るか、相続放棄かというゼロサムだけでない活用方法。

会社の借金や持ち家が担保に入っている場合には、遺族に相続させられないと考えている方は少なくないはず。


そんな際でも保険を使って遺族にお金を残す方法があります。
以前にもこちらで説明した様に、死亡保険金は受取人の資産扱いになるため相続とみなされません。
よって、借金や担保のために遺族が相続放棄したとしても、保険金は受け取る事が出来ます(色々な手続きが発生するので注意事項はあります。)


生命保険には様々な使い方がありますので、こういった方法は知っていて損はないでしょう。



コラム7)衣替え時にこそお得に古着の活用を

衣替えの時期、収納していた衣類を出してみたら流行りが違っていたり、色褪せていたりと、もう着たくない物が結構あったりするものです。

そんな時に古着として捨ててしまう方も多いかと思いますが、捨てずに紙袋か何かに取っておく事をお勧めします。

というのもこの数年各デパート等でエコキャンペーンと題して古着の回収を行い、古着1点につき割引券に交換してくれるサービスを実施しています。
着なくなった服を貰ってくれて、買いたい服が安く買える、という事になります。大丸百貨店や高島屋では
定期的に行っているのでチェックしてみて下さい。

常時回収してクーポンやポイント付与してくれる無印良品やH&Mや洋服の青山等がありますので、今の時期買いたいお店をチェックして、是非お得にお買い物を楽しみましょう。


コラム6)地域限定の買い物券でお得に!

今の時期、3~6月には毎年市町村独自の買い物券が発行されます。

地域によって異なりますが、殆どの場合10,000円で11,000円~13,000円の買い物券が買える事になります。実際に買えるお店は自治体の範囲内に限定されますが、お住まいの近所のスーパーマーケットやドラッグストアや飲食店では使える事がほとんどですので、毎日食べる食品や日用品、ちょっとした外食が1~3割引きで利用出来る事にまります。

これは使わないと損!ぜひお住いの区役所のホームページをチェックするか、電話で確認してみましょう。




コラム5)~最新のスマートフォンが月に1円で手に入る時代~


今は最新のiPhone16得eでもグーグルのスマホも1円で使える裏技があります。もう高いお金を払ってスマホを持つ時代ではありません。
携帯キャリア(ソフトバンク・ドコモ・au:会社ごとでプランや金額が若干違う)が提供しており、携帯端末を2年後に返却することが前提。


条件としては、他社乗り換えや新規加入。そしてスマホは故障していない事が条件となるので保険に入るとか、壊さない様に大事に使うのも大事。


実際私も月に1円でiPhone16eを手に入れる事が出来て、とても快適に使えています。今後はアップルインテリジェンスも活用する予定です。
こういうお特情報は知っていて損は無いですね。


コラム4)
知らないと損するお金~年金事務所に行ってみましょう~
年金を調べると、貰えるお金が増える事があります。
実際、私も年金事務所に訪問し、給付金が受けられる事が判明しました。調べるまで知らなかったので、改めて知る事が大事だと思いました。
一般的に多くの方が貰えるものとして、
*年金生活者支援給付金 →65歳以上の老齢基礎年金受給者で、収入が年金のみの場合(要確認)支給額は月約5千円
*加給年金 →65歳到達時点で、配偶者が年下の場合(65歳になるまで)や1・2級障害の状態にある子供(20歳になるまで)を扶養している場合、年支給額約23.5万円


*人によりますが、実は「共済年金基金」に加入していたというケースもあり、基金からも貰える場合があるので、そちらも確認すると良いと思います。
折角貰えるお金があるのなら、貰わないと損ですね。



コラム3)
知らないと「損」をすることが実は結構あります。


国や自治体に「申請しないともらえないお金」はその代表例。
例えば私は、東京ゼロエミポイントでかなりお得に買い物が出来ました。

これは東京都だけの補助金ですが、全ての方が貰える代表的なものが、葬祭費や埋葬費の補助金です。遺族がお住いの市町村に申請することで、東京都23区なら7万円、他エリアでも数万円がもらえることが多いです。これも、やはり申請をしないともらえません。数万円でも貰えたら大きいですね。

しかも補助金をくれる側は、いちいちこんなお得な制度がありますよと広報はしません。本来貰えるお金は貰っておきたいですね。



コラム2)
生命保険のさらなる活用。


コラム1)でお話したように生命保険は相続財産ではありません。それは、亡くなった方の財産ではなく、受取人の財産とされるためです。


よって特定の相続人に財産を多く渡したい場合、例えばよく面倒を見てくれた孫に多くもらってほしいと考えた場合、この生命保険を利用し、受取人を孫するとよいのです。


しかも、他の相続人はこの保険の存在も知られることはありません。但し、幾つかの注意点はあります。
その上で上手く活用して貰えればと思います。




コラム1)
生命保険を有効活用しましょう。
保険は万が一のものと思いがちですが、使い方次第でお得に使えます。
基本的に生命保険は、民法上の相続財産ではありません。
なので、保険金は別枠で相続人一人当たり500万円まで非課税で残すことができます。
例えば、相続人が2人だったら1000万円まで、3人だったら1500万円まで、非課税で残すことができるのです。
この制度を活用している方は、対象者の3割でしかありません。ご参考になれば幸いです。