知っ得コラム

ここでは相続やお金にまつわる、知って得をする情報をお届けします。皆様の暮らしのお役に立てれば幸いです。

コラム2)

生命保険のさらなる活用。

コラム1)でお話したように生命保険は相続財産ではありません。これは、亡くなった方の財産ではなく、受取人の財産とされるためです。

よって特定の相続人に財産を多く渡したい場合、例えばよく面倒を見てくれた孫に多くもらってほしいと考えた場合、この生命保険を利用し、受取人を孫するとよいのです。

しかも、他の相続人はこの保険の存在も知られることはありません。但し、幾つかの注意点はあります。

その上で上手く活用して貰えればと思います。

コラム1)

生命保険を有効活用しましょう。

保険は万が一のものと思われがちですが、使い方次第で、お得に使えます。
まずは、基本的に生命保険は、民法上の相続財産ではありません。

なので、保険金は別枠で相続人一人当たり500万円まで非課税で残すことができます。

例えば、相続人が2人だったら1000万円まで、3人だったら1500万円まで、非課税で残すことができるのです。

この制度を活用している方は、対象者の3割でしかありません。ご参考になれば幸いです。