Q&Aケース㉑ Q)現在夫婦二人暮らしで、妻の介護をしています。妻の介護にかかる費用を残してあげようと考えています。何から始めたら良いでしょう。
A)他に相続人がいらっしゃる場合、遺留分を侵害しない範囲で遺言書にて奥様に財産を残す方法があります。また事前に成年後見人を選定し、奥様分としての財産管理を依頼する方法も考えられます。他、場合により信頼できる施設と相談しておくことも一案です。
A)他に相続人がいらっしゃる場合、遺留分を侵害しない範囲で遺言書にて奥様に財産を残す方法があります。また事前に成年後見人を選定し、奥様分としての財産管理を依頼する方法も考えられます。他、場合により信頼できる施設と相談しておくことも一案です。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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