2023.11.25 04:21Q&A テーマ(56)Q)実家を相続し、不動産へ売ろうとしたら解体費用が数百万円必要との事。お金も無く住まないので、今から相続放棄は出来ますか。A)相続手続き後では、残念ながら相続放棄は出来ません。ただ不動産を放っておくと、固定資産税等がかかり、またトラブル原因ともなる為、早期処分をお勧めします。お住いの自治体により補助金が出るケースや、空き家解体ローンという方法等もあるため、一度ご相談下さい。
2023.11.25 04:18Q&A テーマ(55)Q) 離婚した夫との間に息子が居ます。再婚しましたが元夫の遺産相続は可能ですか。又再婚した夫からも相続は可能ですか。A)離婚した配偶者との間の子には相続権がある為、元夫の遺産相続は可能です。再婚した夫からの相続は、再婚相手との養子縁組を行わない限り相続権はありません。但し相続ではなく、遺産を残す方法は、幾つか考えられますので、一度ご相談下さい。
2023.11.25 04:17Q&A テーマ(54)Q)同居の息子から暴力を受けており、遺産の相続をしたくありません。どうすれば良いですか。A) 「相続の排除」という方法が考えられます。推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱等を行った時に被相続人や遺言執行者の請求により家庭裁判所が審判・調停で、相続権を奪うものです。要件がありますため、一度ご相談をご検討ください。
2023.11.18 07:14Q&A テーマ(53)公証役場で公正証書遺言書を作成したく、どういう流れになりますか。A) 公証人役場には相談窓口として公証人がおられ、まずは公証人と事前打合せをします。 次に実際に公証役場に行きます。この際に証人を2名用意する必要があります。そこで公証人とご本人、証人計4人で意思確認を行います。後日その内容を公証人が 遺言書案として作成し、最終確認の上完成です。弊所でもお手伝い可能です。
2023.11.18 07:11Q&A テーマ(52)Q)父の遺言書によると、法定相続分より少ない遺産との事。遺留分を主張したい場合、どうしたら良いですか。A) 遺留分の権利行使には訴えは必要なく、まずは相手方へ遺留分権利を主張しますという意思表示で問題ございません。ただし相続を知ってから1年経過すると、時効で行使の権利が消滅しますのでご注意ください。
2023.11.18 07:04Q&A テーマ(51)Q)残された妻へ財産をすべて残したく、遺言書に書こうと思います。子供は一人居ますが問題はありますか。A) お子様には遺留分があるため、事前に了解を得ておくことが望ましいです。もしお子様がご納得されないようであれば、全財産の4分の3が奥様へ、残り4分の1がお子様へということになります。但し色々な方法が考えられますので、一度ご相談下さい。
2023.11.11 04:18Q&A テーマ㊿ Q)内縁の妻は、認知症になった夫の成年後見人申立をすることはできますか。A) 内縁・事実婚の妻は、成年後見人の申立をすることはできません。申立は、結婚届をしている妻(配偶者)または4親等以内の親族に限られます。他の方法としては任意後見契約をあらかじめ結んでおくことができ、そうすることで財産管理や療養看護が可能になります。
2023.11.11 04:11Q&A テーマ㊾ Q)成年後見人制度の利用を検討しています。費用感を教えて下さい。A) 依頼内容によるものの、相場では、手続き実費 約6万円・成年後見人への報酬 月額約4万円、成年後見監督人への報酬 月額約2万円程で、ほか専門家に申請依頼の場合、15万円程です。例えば5年間利用すると約380万円ほどです。市町村の助成金も出るケース等もあり、一度ご相談下さい。
2023.11.11 03:42Q&A テーマ㊽ Q)成年後見人制度はどういう制度ですか。メリットとデメリットを教えて下さい。A)成年後見制度は、認知症等の理由で判断能力が不十分な人を保護し、支援するための制度です。メリットは、財産を家庭裁判所とともに守る、不当な契約をした場合の解約、契約締結の代理等です。デメリットは、申請の費用と手間 、後見人への報酬(又は親族が後見人の場合は無報酬でも負担がある)、 相続税対策が困難等です。詳細についてはご連絡ください。
2023.11.03 04:24Q&A テーマ㊼ Q)私には内縁の妻との間の子供があり、事情から生前認知も出来ません。せめて財産を相続させたく、遺言による認知は可能でしょうか。A)認知は遺言によっても可能です。但し認知はその子供が成年の場合、その子供の承認が必要です。仮に拒否された場合、ご遺志の反映が難しくなります。又遺言書は自宅保管より公正役場へ保管することで、トラブルを防ぐことにつながり、お勧めします。
2023.11.03 04:14Q&A テーマ㊻ Q)祖父の土地が突然見つかり、相続・登記の必要が出てきました。相続人全員に手紙で連絡したものの、1人返事が来ない方がいます。登記を進める方法はありますか。A)相続・登記には相続人全ての承諾が必要なので、内容証明郵便等にて、この郵便の返信が無い場合、簡易裁判所での調停申立をする旨を伝えするのも方法です。裁判所から連絡が行く事になるため、一般的に連絡が取り易くなると考えられます。