Q&A テーマ(54)Q)同居の息子から暴力を受けており、遺産の相続をしたくありません。どうすれば良いですか。
A) 「相続の排除」という方法が考えられます。推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱等を行った時に被相続人や遺言執行者の請求により家庭裁判所が審判・調停で、相続権を奪うものです。要件がありますため、一度ご相談をご検討ください。
A) 「相続の排除」という方法が考えられます。推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱等を行った時に被相続人や遺言執行者の請求により家庭裁判所が審判・調停で、相続権を奪うものです。要件がありますため、一度ご相談をご検討ください。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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