Q&A テーマ(53)公証役場で公正証書遺言書を作成したく、どういう流れになりますか。
A) 公証人役場には相談窓口として公証人がおられ、まずは公証人と事前打合せをします。 次に実際に公証役場に行きます。この際に証人を2名用意する必要があります。そこで公証人とご本人、証人計4人で意思確認を行います。後日その内容を公証人が 遺言書案として作成し、最終確認の上完成です。弊所でもお手伝い可能です。
A) 公証人役場には相談窓口として公証人がおられ、まずは公証人と事前打合せをします。 次に実際に公証役場に行きます。この際に証人を2名用意する必要があります。そこで公証人とご本人、証人計4人で意思確認を行います。後日その内容を公証人が 遺言書案として作成し、最終確認の上完成です。弊所でもお手伝い可能です。
中島法務行政書士事務所
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遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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