Q&A テーマ㊼ Q)私には内縁の妻との間の子供があり、事情から生前認知も出来ません。せめて財産を相続させたく、遺言による認知は可能でしょうか。

A)認知は遺言によっても可能です。但し認知はその子供が成年の場合、その子供の承認が必要です。仮に拒否された場合、ご遺志の反映が難しくなります。又遺言書は自宅保管より公正役場へ保管することで、トラブルを防ぐことにつながり、お勧めします。

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