2023.10.29 04:12Q&A テーマ㊺ Q)父に認知症の心配があり、成年後見人制度を考えています。どの様な流れになりますか。A)今回の場合は任意後見となります。まずお父様の意思を尊重しつつ、ご家族または信頼できる方に後見人になっていただきます。公正役場に行き契約書を締結、保管してもらいます。その後お父様の認知症が診断されると、家庭裁判所が別途、後見監督人を選んだ後に後見開始となります。
2023.10.28 04:56Q&A テーマ㊹ Q)職にもつかず浪費癖があり、お金の無心をする息子には、相続をしたくありません。遺言書でできますか。A)民法892条では著しい非行があった場合の推定相続人を「廃除」申立てができることを認めています。但し遺言書にその旨の記載があったとしても、判断は家庭裁判所になります。よって書き方や内容に注意が必要とります。詳しくはご相談下さい。
2023.10.28 04:44Q&A テーマ㊸ Q)遺言執行者はどんな場合に必要となりますか。A)「遺言執行者」は遺言書の内容を法的な役割を持って執行する方です。多くの場合、遺言で相続方法が記載されていても、相続人全ての同意や印鑑等が必要となり煩雑になる事がありますが、執行人者を指定する事で執行者単独で遺言内容の執行が可能となります。よって相続人の多い方、トラブルが予想される方は遺言書で指定される事をお勧めします。
2023.10.21 07:43Q&A テーマ㊷ Q)母の遺品を整理中に、はがき大の用紙に「遺言書」と書かれた手紙が見つかりました。やはりこの程度では遺言書としては無効でしょうか。A)自筆遺言書が正式に認められるには、かなり要件がありますものの、現段階では全く無効とまでは言い切れません。公証人役場にご相談されるのも一つの手段かと思います。弊所でもお手伝いをさせて頂きます。
2023.10.15 08:08Q&A テーマ㊶ Q)遺言書を自身で作成しています。その中に家族や親族への感謝の言葉など、感情について記載しても無効になりませんか。A)遺言書の最後に付言(ふげん)として、感謝の言葉などをいれることは問題ありません。むしろ付言を活用して自分の生き方やこの遺産相続の方法を提示した理由を書くことで、残された家族が争続を避けられるケースもあります。
2023.10.15 07:55Q&A テーマ㊵ Q)先日某映画にて、成年後見人制度は悪質で弱者は泣きをみるという様な表現がありました。利用しない方が良いのでしょうか。A)成年後見人制度は決して悪質ではなく、今後必要とする方が増えてくる様な身近な制度です。但し正しい知識を持って利用しないと、思った様な結果が得られない場合もあります。弊所でも対応できますし、信頼できる方に依頼するのがよろしいかと思います。
2023.10.15 02:17Q&A テーマ㊴ Q)母が老人ホームへ入居したため、別居だった私が母の家に移りました。この場合、相続の際に得をする小規模宅地等の特例が使えないのでしょうか。A)一般的に、小規模宅地等の特例は、相続税が減税される制度です。お母様の家に適用する場合は、老人ホームに移る3年前に同居する必要があります。個別具体的には税理士の先生にご相談下さい。
2023.10.14 05:38Q&A テーマ㊳ Q)遺言書の作成を検討しています。費用を抑えたいため、自筆遺言書で考えています。何を注意すべきですか。A)自筆遺言書は1つでも間違うと無効になる事もある為、慎重に行う必要があります。例えば遺言書は自筆が必須。年月日は日付けまで記載する。財産目録はパソコン作成可。また夫婦二人は別々に遺言書を作成する、等です。詳しくは一度ご相談下さい。
2023.10.14 05:18Q&A テーマ㊲ Q)今一人暮らしでお墓が無く、新しく購入するにもお金がかかるので悩んでいます。お墓以外にどの様な方法がありますか。A)少子化や核家族化、地元を離れて生活される方の多くが悩まれれる事かと思います。そのような場合、お寺の永代供養(お寺が遺骨を預かって、供養・管理を行う方法)・樹木葬(墓石の代わりに樹を植える)・散骨等色々なの方法が考えられます。ご相談下さい。
2023.10.14 04:52Q&A ケース㊱ Q)ペットと生活している高齢者です。私が他界後のペットについて心配しています。どのような方法がありますか。A)ペットに遺産相続は出来ませんが、遺言によって、ペットを引取ってくれる団体や施設に飼育費用を渡す方法があります。又、事前に長期預かりペットホテルを探すのも一つの方法です。詳しくは一度状況をお聞かせください。
2023.10.08 04:42Q&A ケース㉟ Q)父からの相続で土地があり、現在登記は父のままですが、法改正で問題になると聞きました。A)24年4月から相続登記が義務化されます。登記変更せず3年過ぎると、最大10万円の過料があり得ます。出来るだけ早い登記をお勧めします。
2023.10.01 03:59Q&A ケース㉞ Q)私は日本国籍ですが、夫は外国(米国)籍です。夫が他界した場合の相続はどのようになりますか。A) 日本に住んでいても国籍(米国)の法律で相続を進めることとなります。他国の法律で進める場合、日本の法律との相違があり、相続人特定などで簡単に進めない可能性があります。若しご主人の相続をご希望でしたら、一度弊所までご相談下さい。