Q&A テーマ㊸ Q)遺言執行者はどんな場合に必要となりますか。
A)「遺言執行者」は遺言書の内容を法的な役割を持って執行する方です。多くの場合、遺言で相続方法が記載されていても、相続人全ての同意や印鑑等が必要となり煩雑になる事がありますが、執行人者を指定する事で執行者単独で遺言内容の執行が可能となります。よって相続人の多い方、トラブルが予想される方は遺言書で指定される事をお勧めします。
A)「遺言執行者」は遺言書の内容を法的な役割を持って執行する方です。多くの場合、遺言で相続方法が記載されていても、相続人全ての同意や印鑑等が必要となり煩雑になる事がありますが、執行人者を指定する事で執行者単独で遺言内容の執行が可能となります。よって相続人の多い方、トラブルが予想される方は遺言書で指定される事をお勧めします。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
0コメント