Q&A テーマ㊳ Q)遺言書の作成を検討しています。費用を抑えたいため、自筆遺言書で考えています。何を注意すべきですか。
A)自筆遺言書は1つでも間違うと無効になる事もある為、慎重に行う必要があります。例えば遺言書は自筆が必須。年月日は日付けまで記載する。財産目録はパソコン作成可。また夫婦二人は別々に遺言書を作成する、等です。詳しくは一度ご相談下さい。
A)自筆遺言書は1つでも間違うと無効になる事もある為、慎重に行う必要があります。例えば遺言書は自筆が必須。年月日は日付けまで記載する。財産目録はパソコン作成可。また夫婦二人は別々に遺言書を作成する、等です。詳しくは一度ご相談下さい。
中島法務行政書士事務所
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遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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