Q&A テーマ(73)Q)自宅兼店舗で古本屋を営んでおりますが、後継者がおりません。お店を継いでくれる方に自宅も店舗も遺す方法はありますか。
A)はい、遺贈または生前贈与による譲渡は可能です。但し、推定相続人の遺留分を侵害していますと、後にトラブルになりかねません。また後継者(受遺者)にも状況や経営状態をよく理解いただくことや事業譲渡税の確認も必要と思われます。事前の話し合いが重要になります。
A)はい、遺贈または生前贈与による譲渡は可能です。但し、推定相続人の遺留分を侵害していますと、後にトラブルになりかねません。また後継者(受遺者)にも状況や経営状態をよく理解いただくことや事業譲渡税の確認も必要と思われます。事前の話し合いが重要になります。
中島法務行政書士事務所
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