Q&A テーマ(72)Q)父より兄に全て贈与するから、相続放棄してほしいと言われました。ただ今までも、妹の私は兄に比べほぼ援助してもらえておらず、納得できません。
A) 存命中の遺産相続放棄は、法律で認められませんので、まずはそれをお伝えするのはいかがでしょうか。お父様が亡くなられた後で、再度ご検討され、遺留分請求という選択肢もあるかもしれません。お兄様ともお話は可能でしょうか。一度お声がけください。
A) 存命中の遺産相続放棄は、法律で認められませんので、まずはそれをお伝えするのはいかがでしょうか。お父様が亡くなられた後で、再度ご検討され、遺留分請求という選択肢もあるかもしれません。お兄様ともお話は可能でしょうか。一度お声がけください。
中島法務行政書士事務所
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