Q&A テーマ(57)Q)父の遺産相続から2年経って別途父所有の土地が出てきました。再度遺産分割等の手続きが必要ですか。
A)再度相続手続きが必要で、場合により遺産分割協議も必要になると思われます。また、24年4月より民法・不動産登記法の改正が行われ、お父様の名義のままにして3年経過すると罰則が科される可能性があります。その点もご留意ください。
A)再度相続手続きが必要で、場合により遺産分割協議も必要になると思われます。また、24年4月より民法・不動産登記法の改正が行われ、お父様の名義のままにして3年経過すると罰則が科される可能性があります。その点もご留意ください。
中島法務行政書士事務所
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