Q&A テーマ㊼ Q)私には内縁の妻との間の子供があり、事情から生前認知も出来ません。せめて財産を相続させたく、遺言による認知は可能でしょうか。

A)認知は遺言によっても可能です。但し認知はその子供が成年の場合、その子供の承認が必要です。仮に拒否された場合、ご遺志の反映が難しくなります。又遺言書は自宅保管より公正役場へ保管することで、トラブルを防ぐことにつながり、お勧めします。

中島法務行政書士事務所

東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。

遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。

0コメント

  • 1000 / 1000