Q&A テーマ㊹ Q)職にもつかず浪費癖があり、お金の無心をする息子には、相続をしたくありません。遺言書でできますか。
A)民法892条では著しい非行があった場合の推定相続人を「廃除」申立てができることを認めています。但し遺言書にその旨の記載があったとしても、判断は家庭裁判所になります。よって書き方や内容に注意が必要とります。詳しくはご相談下さい。
A)民法892条では著しい非行があった場合の推定相続人を「廃除」申立てができることを認めています。但し遺言書にその旨の記載があったとしても、判断は家庭裁判所になります。よって書き方や内容に注意が必要とります。詳しくはご相談下さい。
中島法務行政書士事務所
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遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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