2023.08.26 02:28Q&A ケース⑰ Q)妻と二人で暮らす高齢者です。預金が少なく年金暮らしです。自分が亡くなった場合、葬儀の費用が心配です。今から出来る事はありますか?A)市町村によって違いがあるものの、「葬祭費」または「埋葬料」が支給される可能性がございます。手続きが色々と必要になりますので、一度ご相談頂ければと思います。手続きの代行も可能です。
2023.08.26 02:22Q&A ケース⑯ Q)一人暮らしで高齢です。近くに親戚も無く、自分に何かあった時にペットの世話が心配です。A)死後事務委任契約によってペットに関する委託が可能です。生前中に死後事務委任契約を締結する事で不安が解消される事かと思います。弊所でも委任は可能です。どの様な内容なのか、ご希望も様々かと思いますので、一度ご相談下さい。
2023.08.26 02:21Q&A ケース⑮ Q)遠い親戚から相続権があると連絡がありました。承認または放棄を3ケ月以内に選んで下さいとの事。簡単に引き受けて良いか悩んでいます。A)相続というと金銭や土地等と思いますが、負債(借金)の場合もあります。先ず資産内容をご確認下さい。確認作業は煩雑な為、弊所で代行も可能です。3ケ月以内に判断できない場合、申立により延長も可能です。お気軽にご相談ください。
2023.08.26 02:19Q&A ケース⑭ Q)彼と事実婚で同棲して4年です。彼には前妻の子供が2人います。彼が亡くなった場合、彼の相続は可能でしょうか?A)事実婚の配偶者が生前何もされなけば、残念ながら相続権はございません。ですが、配偶者からの贈与(遺贈)をご希望であれば、ご当人とご相談の上幾つかの方法が考えられます。資産内容によっても異なりますので、お気軽に相談下さい。
2023.08.16 04:31Q&A ケース⑬ Q)母が認知症で介護をしています。兄は全く手伝ってくれません。この場合兄よりも多く遺産を貰えるのでしょうか?A) お母様がお亡くなりになった場合、法定相続分はご相談者様もお兄様も同じ割合になります。ただし、相続人間のお話し合い、その他の方法で貢献度合い(寄与分)を考慮するということはあり得ると思います。詳しくは、一度ご相談いただければと思います。
2023.08.16 04:25Q&A ケース⑫ Q)夫には前妻の子供が一人います。私と夫の間にも子供が一人います。夫が亡くなった場合、子供達には同じ配分で相続されますか?A)ご主人が亡くなった場合は、基本的にそれぞれのお子様は同じ法定相続分になります。ですが、ご主人を交えたお話し合いの中で、別な方法も検討可能と思われます。一度ご相談頂ければと存じます。
2023.08.16 04:25Q&A ケース⑪ Q)終活で生前整理を考えていますが、メリットは何でしょうか?A)お元気なうちに身の回りや情報を整理しておくことで、ご自身のお気持ちに安心感も生まれ、また残された方々のトラブル回避等につながることがメリットといえます。状況に応じて様々な方法がございますため、一度ご相談頂ければご提案させて頂きます。
2023.08.13 06:55Q&A ケース⑩ Q)エンディングノートと遺言書の違いは何ですか?A) 一般的にエンディングノートはご自身の終末に思いを綴る物、遺言書はお亡くなりになった後の遺志を書き留める物と言われています。但し、遺言書を法的に正確に活かすのであれば、書式や手続きが必要となりますので、わからない事があればご相談下さい。
2023.08.06 02:43Q&A ケース⑨ Q)先日父が他界。相続人は私と父の弟の2人です。ただ父は遺言書に「すべてを私へ相続」と記載。父の弟は遺留分を主張できますか。相談者様とお父上の弟様の法定相続割合は、相談者様3/4、弟様1/4です。しかし、遺言書ですべてをあなたに相続と記載があれば、その遺言の意思は反映される可能性が高いですが、詳細により異なりますので、一度ご相談頂ければ的確にお答え出来るかと思います。
2023.08.03 03:51Q&A ケース⑧ Q)終活を考えています。遺言書は必要でしょうか。A)遺言書は全ての方が必ず必要とは限りません。しかしご自身のご希望があるのであれば作成をお勧めします。ご相談頂ければ、遺言書の書き方や必要項目などご助言致しますので、ご相談下さい。
2023.08.03 03:47Q&A ケース⑦ Q)終活を始めたので遺言書を作成しようと思います。何を準備したら良いでしょうか。A)遺言書を書くための準備としては、以下をご確認ください。・相続財産を整理・相続人が誰かを確認・遺言の内容を決める(誰に何を)。など様々です。相続の内容によって必要な書類も違いますので、ご相談頂ければと思います。
2023.08.03 03:44Q&A ケース⑥ Q)叔父が死後マンションを私に譲りたいとの事です。叔父には、離婚した妻と妻との子供がいるものの、40年以上会っていないそうです。相続は出来ますか。A)離婚した妻の子供には、相続する権利がある為、その方との話し合いになると思います。その場合は遺言書を活用するなど事前準備もあった方が良いと思います。一度お気軽にご相談ください。