Q&A テーマ(75)Q) 親の遺産を相続放棄したのですが、死亡保険金や未支給年金、医療保険の入院給付金の支払い連絡が来ました。受け取ってもいいですか。
A) 死亡保険金や年金未支給分は相続財産に入らないため、受け取って構いません。一方、医療保険の入院給付金は相続財産に含まれるため、受取ると相続放棄が不成立になる可能性があり、ご留意ください。詳細は、弊所でも説明可能です。
A) 死亡保険金や年金未支給分は相続財産に入らないため、受け取って構いません。一方、医療保険の入院給付金は相続財産に含まれるため、受取ると相続放棄が不成立になる可能性があり、ご留意ください。詳細は、弊所でも説明可能です。
中島法務行政書士事務所
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