Q&A ケース⑭ Q)彼と事実婚で同棲して4年です。彼には前妻の子供が2人います。彼が亡くなった場合、彼の相続は可能でしょうか?

A)事実婚の配偶者が生前何もされなけば、残念ながら相続権はございません。ですが、配偶者からの贈与(遺贈)をご希望であれば、ご当人とご相談の上幾つかの方法が考えられます。資産内容によっても異なりますので、お気軽に相談下さい。

中島法務行政書士事務所

東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。

遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。

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