Q&A ケース④ Q)私には息子が二人いて、次男に住居を相続予定です。長男とは仲たがいし、相続させるつもりはなく、どうしたら良いでしょうか。
A)遺言書にその旨を書かれても、ご長男には遺留分(法定相続割合の半分)の権利があります。ご長男がそれを主張された場合、ご兄弟で協議となる可能性があります。ただし状況によって違うため、一度お問合せフォームからご相談をお勧めします。
A)遺言書にその旨を書かれても、ご長男には遺留分(法定相続割合の半分)の権利があります。ご長男がそれを主張された場合、ご兄弟で協議となる可能性があります。ただし状況によって違うため、一度お問合せフォームからご相談をお勧めします。
中島法務行政書士事務所
東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。
遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。
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