中島法務行政書士事務所
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ペット

2023.10.14 04:52

Q&A  ケース㊱ Q)ペットと生活している高齢者です。私が他界後のペットについて心配しています。どのような方法がありますか。

A)ペットに遺産相続は出来ませんが、遺言によって、ペットを引取ってくれる団体や施設に飼育費用を渡す方法があります。又、事前に長期預かりペットホテルを探すのも一つの方法です。詳しくは一度状況をお聞かせください。

2023.08.26 02:22

Q&A ケース⑯ Q)一人暮らしで高齢です。近くに親戚も無く、自分に何かあった時にペットの世話が心配です。

A)死後事務委任契約によってペットに関する委託が可能です。生前中に死後事務委任契約を締結する事で不安が解消される事かと思います。弊所でも委任は可能です。どの様な内容なのか、ご希望も様々かと思いますので、一度ご相談下さい。

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