Q&A テーマ(80)Q)事実婚の夫との間に子供がおり、認知する約束でしたが遺書を書く前に他界しました。彼の子供に遺産は貰えますか。
A)生前の認知が無い場合でも遺産が貰える可能性はあります。遺書があれば良いのですが、そうでなければ、裁判による死後認知となります。父親の死後3年以内に提訴が可能です。状況によって様々になりますのでご相談頂ければと思います。
A)生前の認知が無い場合でも遺産が貰える可能性はあります。遺書があれば良いのですが、そうでなければ、裁判による死後認知となります。父親の死後3年以内に提訴が可能です。状況によって様々になりますのでご相談頂ければと思います。
中島法務行政書士事務所
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