Q&A テーマ㊿ Q)内縁の妻は、認知症になった夫の成年後見人申立をすることはできますか。

A)  内縁・事実婚の妻は、成年後見人の申立をすることはできません。申立は、結婚届をしている妻(配偶者)または4親等以内の親族に限られます。他の方法としては任意後見契約をあらかじめ結んでおくことができ、そうすることで財産管理や療養看護が可能になります。

中島法務行政書士事務所

東京日本橋「中島法務行政書士事務所」では、相続のご相談を承っております。

遺言相続に関するよくあるQ&Aを載せております。

0コメント

  • 1000 / 1000